Civil User Group 会則

[名称]
  • 第1条 本会は、「Civil User Group」(以下「本会」という。)と称する。
  • 2.本会の英語名は Civil User Group Japan と称する。
  • 3.本会の略称は CUG(カグ)とする。
[目的]
  • 第2条 本会は、土木分野における3次元モデルを活用した利活用の推進を行うことを目的とする。
[活動内容]
  • 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
    • (1) 会員相互の交流
    • (2) 3次元モデルの作成・利用に関する情報の提供
    • (3) 3次元モデルの作成・利用のための講習会の開催
    • (4) 3次元モデルの普及・啓蒙
    • (5) その他、本会の目的を達成するために必要な活動
[活動グループ]
  • 第4条 本会は、前条の活動内容を効果的に実施するために、活動グループをおくことができる。
  • 2.  活動グループの名称と活動内容については、別途、細則で定める。
[入会]
  • 第5条 本会の会員は、第2条の目的ならびに第3条の活動内容に賛同し、所定の入会申込手続きを行った時点で入会が認められたものとする。その時点で本会則の内容を承諾しているものとみなし、同時に会員としての全ての権利と義務を有するものとする。但し、入会の申請を行った個人が次の各号について該当する場合に、それを承認しない場合がある。また、承認後であっても承認を取り消す場合がある。
    • (1)入会手続き上、虚偽、誤記、記入漏れがある場合、またはあったことが入会後に判明した場合。
    • (2) その他、会員とすることを本会が不適当であると判断した場合。
  • 2.会員の期間は、登録された時点から開始され期限を特に定めない。
  • 3.会員は、本会に届け出した内容に変更が生じた場合、速やかに所定の方法で変更の届け出すものとする。 届け出を行わなかったことで会員が不利益を被ったとしても、本会は一切責任を負わない。
  • 4.会員の会費は、別途、細則にて定める。
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[退会]
  • 第6条 本会の会員の退会は、下記による。
    • (1) 会員本人からの退会の申し出があった場合、
    • (2) 代理人からの申し出があり本人の意思が確認できた場合
  • 2.退会した会員が本会に残した著作物がある場合、それらの著作権は本会に譲渡されたものとする。 また、退会した者が会費などなんらかの入金を本会にしていた場合でも一切の返金は行わない。
  • 3.下記の場合会員を退会させることができる。
    • (1)死亡、若しくは失踪宣言を受けた場合
    • (2)本会から4.7 項に定める規約により除名処分を受けた場合
    • (3)本会の目的にふさわしくない行為や本会の活動を妨げるような行為などを行ったと認められる場合であって、幹事会の過半数が退会に同意したとき
  • 4.退会した会員は会員としての資格は失うが、秘密保持契約については退会後も遵守しなければならない
[会員の権利]
  • 第7条 会員は、以下の権利を有する。
    • (1)会員は、本会を通じて入手した技術情報等を、本会活動の範囲内であれば、自らの活動において利用することができる。ただし、情報提供者が特に利用制限している場合、ならびに提供者の不利益になるような場合は、提供者の許可なしに利用してはならない。
    • (2)会員は、本会の会員であることを自ら宣伝し広報することができる。
    • (3)会員は、本会が開催する会合・催物などに参加することができる。
    • (4)会員向けの各種サービスを受けることが出来る。
    • (5)会員は、インターネット上に構築された発言スペースで発言出来るが、発言の内容については、発言した会員自らが責任を負う。
[会員の義務]
  • 第8条 会員は、以下の義務を負う。
    • (1)会員本人が、本会で為した一切の行為およびその結果について、会員本人が責任を負う。
    • (2)会員が本会を利用した際に、第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用を以って解決し本会に迷惑を掛け或いは損害を与えない。
    • (3)会員が本条に違反して本会に損害を与えた場合、本会は当該会員に対して被った損害の賠償を請求できるものとし、当該会員はこれを弁済しなければならない。
    • (4)会員は、自己のパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つ。
    • (5)本会は、会員のパスワードが他の会員または第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意・過失の有無に拘わらず一切の責任を負わない。会員は自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに本会に届け出るものとし、当会の指示に従うものとする。
    • (6)会員は、本会のサービスを受ける際は、事前に個々のサービス毎に定められた所定の手続きを行う。
    • (7)会員は本会が承認した場合(当該情報に関して権利を持つ第三者が居る場合には、本会が当該第三者の承認を取得することを含む。)を除き、本会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、その他私的利用の範囲を超えて使用することは出来ない。
    • (8)本会を通じて入手した技術情報等を利用して、成果発表、製品化、事業化などを行うには、本会との間で、別途定める秘密保持契約を結ぶ必要がある。
    • (9)本会の目的達成のために有用な技術情報等を、本会を通じて会員に提供することについて協力しなければならない。
    • (10)本会の活動方針に基づいて企画される、広報、催事、ワークショップ、セミナーなどの活動にかかる費用及び人員について積極的に協力しなければならない。
    • (11)本会が実施する広告、広報、催事等において、会員の名称が利用されることについて協力しなければならない。
    • (12)会員は、前項に反する行為を第三者にさせることは出来ない。
    • (13)不特定多数の会員に対して電子メールを送ること或いはアンケートに答えること等を強要する行為は営利の目的の有無を問わず、行ってはならない。
[禁止事項]
  • 第9条 会員は8条の他、本会を利用する上で以下の行為を行ってはならない。
    • (1)公序良俗に反する行為
    • (2)犯罪的行為に結びつく行為
    • (3)他の会員又は第三者の著作権を侵害する行為
    • (4)他の会員又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
    • (5)その他、法律に反する行為
    • (6)他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為
    • (7)宗教活動またはこれらに類似する行為
    • (8)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
    • (9)本会の運営を妨げ、或いは本会の信頼を毀損するような行為
    • (10) 本会の運営のために収集した個人情報を本会運営以外の目的で利用する行為
[守秘義務]
  • 第10条 会員は、本会の活動に関連して知り得た秘密情報を会員以外の第三者に開示もしくは漏洩し、または本会の活動以外の目的に使用してはならない。
[役員]
  • 第11条 本会に次の役員をおく。
    • (1)会長1名
    • (2)副会長1名
    • (3)幹事長1名
    • (4)幹事 5名以内
    • (5)必要に応じて、地域ごとの分会を設置し、分会長を置く
  • 2.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 3.役員は任期満了後といえども、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
  • 4.補選により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
[幹事会]
  • 第12条 本会を円滑に運営するために、幹事会をおく。
    • (1)幹事会は、会長、副会長、幹事長、幹事により構成する
    • (2)幹事会は、会長が招集し、会長が議長を務めるものとする
    • (3)幹事会は、次に掲げる事項を審議する
      • ア 会員の入退会に関すること
      • イ 総会に提案する審議事項
      • ウ 本会が実施する事業計画案
      • エ 本会の予算案
      • オ 事務局の選定
      • カ その他会長が必要と認める事項
    • (4)幹事会の議事録は幹事会で作成し保管する
[役員の選任と解任]
  • 第12条 役員は、幹事会において会員の互選により選任する。
    • (1)会長、副会長、幹事が欠けた場合などの選出は総会において3 分の2 以上の議決を得た場合、もしくは幹事会において3 分の2 以上の賛成により選出することができる。
    • (2)任期中に会長が解任または死亡した場合、幹事会はすみやかに会長を選定・承認しなければならない。
    • (3)役員の選出が行われた場合、会長はすみやかにこれを会員に報告しなければならない。
  • 2. 役員の解任
  • 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、幹事会において3 分の2 以上の承認により解任することができる。この場合、その役員に対し、承認の前に弁明の機会を与えなければならない。
    • (1)心身の不調のため、職務の執行に堪えないと認められた場合
    • (2)2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められた場合
  • 3. 報酬等本会の運営に関わる役員および会員は無給とする。
[事務局]
  • 第13条 本会に事務局をおく。事務局については、別途、細則で定める。
[運営]
  • 第14条 本会の運営は、事務局が行う。
  • 2.本会の運営及び保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、会員が本会に登録した情報及び文章等を削除することがある。
  • 3.本会は、会員への事前の通知なくして、本会の内容を変更することがあり会員はこれを承諾する。
  • 4.本会が提供する情報、会員が登録する文章及びソフトウエア等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証をも行うものではない。
  • 5.本会は以下の何れかが起こった場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に本会のサービスを中断することがある。
    • (1)本会のシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
    • (2)火災、停電等により本会のサービス提供ができなくなった場合
    • (3)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本会のサービス提供ができなくなった場合
    • (4)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本会のサービス提供ができなくなった場合
    • (5)その他、運用上或は技術上本会が本会のサービスの一時的な中断が必要と判断した場合
  • 6.本会は、前項各号の場合以外の事由により本会のサービス提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する会員又は他の第三者が被った損害について一切の責任をも負わないものとする。
  • 7.本会は1ヶ月の予告期間を以って会員に通知の上、本会のサービスの提供を中止することができる。
  • 8.前項通知は、本会のインターネットホームページ上に1ヶ月表示した時点で全ての会員が了承したものとみなす。
  • 9.本会は本会サービス提供の中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとする。
[費用負担の原則]
  • 第15条 本会の活動の係る費用については以下のように定める。
    • (1)装置開発やシステム開発などの研究開発活動に必要な資金は、原則として参加会員が負担するものとする。
    • (2)本会が企画する催事、ワークショップ、セミナーなどの活動に必要な資金は別会計とし、参加費や協賛金などをあてる。
[その他]
  • 第16条 本会則ならびに細則に定めるものの他、本会の活動や運営に必要な事項が生じた場合は、幹事会で協議する。
[付記]
  • 1. 本会則は、2013年4月1日をもって発効する。